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「医療費の還付」とは?高額療養費制度と医療費控除を解説

医療費負担を軽減する制度

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医療費の還付とは

医療費の還付とは、医療機関等で支払った医療費が一定の条件を満たす場合に、その一部が国や自治体から払い戻される制度の総称です。これにより、予期せぬ高額な医療費が発生した場合でも、家計への負担を軽減することができます。主な制度として、「高額療養費制度」と「医療費控除」があります。

高額療養費制度

高額療養費制度は、公的医療保険制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、ひと月(月の1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分の金額が払い戻される制度です。自己負担限度額は、加入者の年齢や所得によって異なります。例えば、70歳未満の一般所得者の場合、自己負担限度額は「80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%」となります。申請は、加入している健康保険組合や市町村の窓口で行います。事前に「限度額適用認定証」を取得しておけば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です。

医療費控除

医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額を所得から差し引くことができる制度です。所得税や住民税の負担を軽減する効果があります。控除の対象となる医療費は、自己負担額の合計が10万円、または所得の5%のいずれか低い方を超えた金額です(上限200万円)。この制度は、生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます。申請は、確定申告の際に税務署へ行います。高額療養費制度で払い戻された金額は、医療費控除の対象となる医療費からは差し引いて計算する必要があります。

これらの制度を理解し活用することで、万一の病気やケガによる医療費の負担を軽減し、安心して医療を受けられるようになります。